日常・ビジネスで使える宅建の知識3:クーリング・オフを理解して契約に強くなろう
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名前は知っているけど詳しくは把握していない「クーリング・オフ」
「クーリング・オフ」という言葉を誰でも一度は聞いたことがあると思います。
ただ、「だいたい1週間以内であれば購入したサービスや商品をキャンセルすることができる」といった覚え方をしている人が多いのではないでしょうか。
実は内容を詳しく確認すると、そうした単純な覚え方をしていると私たちにとって不利な状況になってしまう可能性があることが分かります。
今回は宅建なので不動産売買に注目して話を進めます。
申し込みの場所によってクーリング・オフできないケースがあります。
クーリング・オフは押し売り業者などから消費者を守るために取り入れられた制度です。
しかしながら、いつでもどんな状況でもキャンセルできる状態になってしまうと今度はちゃんとした業者さんも泣きを見ることになってしまいます。
そのため、「クーリング・オフができない場所」というのが定められています。
逆に、その場所以外であればクーリング・オフをすることができます。
クーリング・オフできない場所はどこか
本来は一ヶ所一ヶ所条文に照らし合わせてクーリング・オフができるかどうか判別するべきですが、端的にまとめますと
・宅地建物取引業者の事務所(不動産会社のオフィスなど)
・モデルルームの案内所
・購入者が自ら「自宅」または「勤務先」で契約に関する説明を受けたいと申し出た場合、自宅や勤務先
→3つ目について、業者側から「ご自宅で」と提案されたり電話で「今からご自宅に行きます」と言われた場合などはたとえお客さんがそれを了承したとしてもクーリング・オフできます。
クーリング・オフができなくなる状況
基本的にファミレスや喫茶店で物件の売買契約をした場合はクーリングオフすることができますが、以下のような状態だとできなくなります。
・不動産会社のオフィスで申し込みをして、後日ファミレスや喫茶店で契約をした場合
また、時間経過によってもできなくなります・
・「クーリングオフできますよ」と書面で告げられた日から起算して8日が経過したとき(契約をした日、申し込みをした日からではない)
・物件を引き渡され、代金を支払ったとき
クーリングオフの効力
・書面を発したときに効果発動!
効果:手付金やその他金銭を業者に支払っていた場合、取り返すことができる。
申込者に不利となる特約は無効となる。(クーリングオフの期日を短くしたり、喫茶店などで申し込み・契約した場合もキャンセルできませんよといった内容)
また、クーリング・オフにより業者は違約金や損害賠償を請求することができない。
日常での活用
マイホームを購入するとき、投資用物件を購入するときにこの知識を使用することができます。
業者さんから「契約や申込用紙の記入は弊社オフィスで実施しましょう!」と提案された場合、クーリング・オフをさせたくないという意思があると思いましょう。
また、「一方的なキャンセルは違約金が発生します」といった主張や、クーリングオフについて何も書面で通知されないまま「期限が過ぎているのでキャンセルできません」といった主張をしてくる場合は違法だと指摘しましょう。
クーリング・オフに対する姿勢が優良業者判別の指標にもなります。