日常・ビジネスで使える宅建の知識①:弁護士に依頼しなくても訴えることができる?!少額訴訟とは

advertisement

60万円以下の金銭支払請求訴訟を「少額訴訟」といいます

裁判をする、相手を訴えるとなると弁護士に依頼して行うというイメージが強いかと思いますが、金額的に小規模であれば自分自身で簡単に訴訟をすることができます。

参考にしたテキスト(2019年版)にも、弁護士に依頼せずに訴訟をする人が増えていると記載されています。

具体的には60万円以下の金銭支払請求訴訟、つまり「金返せ!!!!!」という訴えを起こす場合にこの少額訴訟を選択することができます。

60万円以下なので個人間でのトラブル、会社間での小規模な取引などに当てはまる場合が多いのではないでしょうか。

金額が小規模であるとそもそも弁護士が取り扱ってくれないことが多々あり、仮に引き受けてもらえたとしても弁護士費用などのコストがかかるため、諦めて泣き寝入りしてしまうという方がいらっしゃいます。

しかしながら、60万円以下であれば自分自身で戦うことができるということを覚えておきましょう!

少額訴訟の特徴

少額訴訟の特徴を簡単にまとめますと、

・裁判で相手に請求する額が60万円以下の場合にのみ利用することができる

・判決までがスピーディ

→審理( 裁判官等が取調べを行って、事実関係・法律関係等を明らかにすること )は原則として1回で終了し、即日判決が言い渡される

・裁判所は支払期限の猶予、分割払いなどの判決をすることができる

→訴えられた人がすぐには支払できない可能性があるため

・判決に対する不服申し立ては判決を下した簡易裁判所に対して行われる

→不服申し立てが自分に向けられるわけではない

少額訴訟のフローチャート

訴訟に必要な金額は?

こちらのサイトを参考にしますと、請求金額によって訴訟に必要な金額が変化しますが最大の60万円を請求する場合でも1万円以内に収まりそうです。

10万円以下の場合は4,000円~5,000円程度で済みそうですね。

ただし、請求が認められるかどうかは裁判所の判断なので棄却される可能性もございます。

これまで諦めていた方も、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いている私も憎き某企業相手に挑戦してみようかと思います(!

advertisement